読書8-7『ルポ 過労社会』Ⅲ

酷暑の中、2日連続でジョギング通勤。下校指導をして職場に戻ったら一気に疲れが襲ってきた。夕方から雨予報だったので、割り振りを取り、午後3時に職場を出る。1学期も残すところ、あと1日である。

~月100時間という残業も、過労死の危険水域としている。「労働安全衛生法」に基づき、残業が月100時間を超えた従業員に意思の面接指導を受けさせるよう企業に指導しているのだ。~

教員には残業というものがない。残業代が出ないからだ。だから「在校時間」として超過勤務分を記録している。私も、かつての赴任校で在校時間が長いことから校長面接を受けたことがある。私の健康を心配しているのはわかったが、在校時間をもっと減らしてほしいというのは伝わらなかった。校長だって、職場の多忙さ、大変さはよくわかっているのだ。

産業医の面談は労働安全衛生法で残業が月80時間を超えた場合は事業主に実施するように求めており、月100時間を超えた場合は必ず実施しなければならない。~

産業医の面談も経験がある。市教委に申し込んで、日時を設定してもらった。確か市内の内科医だったと思う。これまた健康面を心配するだけで、もっと効率的にやれとか、手を抜けとかという在校時間を減らす指導はなかった。労働安全衛生法は、労働者の健康を守る法律であって、残業や在校時間を減らす法律ではないということだ。

~仕事が終わってから翌日の仕事を始めるまで11時間の休息時間を設けるインターバル制度で、EUは1日単位でも労働時間を規制している。~

EUなど欧州圏は労働者を守ろうという意識は高い。だが我が国は勤勉国家。こんな規制などできないだろうな。(R5.7/19記)