読書『働きすぎの時代』Ⅵ

雇い主、事業者、使用者…いろんな言い方があるがやはりそちら側の責任が重いと思う。

~仕事人間が長時間猛烈に働くことができるのは、雇い主がそれを歓迎しているか許しているからである。しかし、社員が「風呂敷残業」あるいは「フロッピー残業」をするのは、喜んでするのであれ、渋々するのであれ、そうしなければ終わらない仕事があるか、そうしなければ達成できないような成果が期待されているからである。会社がたとえ奨励しなくても容認しているとすれば、それはそれで働きすぎを誘発する要因の一つとなる。~

「仕事とはつかみどころのないもの」というのが今のところの私の考えだ。その仕事が好きで、勤務時間度外視で夢中で働くこともある。内心いやと思いながらも達成感を得ようと働くこともある。仕事に対する考え方は、年代によっても、様々だ。

仕事人間を非難するつもりはないが、仕事人間の猛烈ぶりに巻き込まれて働かざるを得ない人間がいることは確かだ。本来はその人たちが強い意志を持てばよいのだが、そう簡単な話ではないのだろう。

労働基準法は労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めている。使用者はその雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労心理的負荷等が適度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当。~

労働者は、労働に対する考えが十人十色。だが、事業者、使用者は上記の役割を全うしてもらいたい。労働者の健康を配慮すること。労働者の心身の健康を損なわないよう注意することを。