読書『 わかる!使える!労働基準法』Ⅳ

労働時間についてはまだ主張したいことがある。

~1日8時間、1週40時間の労働時間が限度なるので、会社は原則として、たとえ従業員が望んだとしてもこれを超えて働かせてはならない。~

実質、我が職場で勤務終了時間を超えてもほとんどの教員が働いている。「働かせてはならない」のだ。管理職が「本日の勤務を終了します。学校を施錠しますので速やかにお帰り下さい。」と言えばいいものを、時間外労働を許容している。彼らがどれだけ時間外労働をしているのか、私には分からない。私は勤務時間終了で帰宅するからだ。

~これらの時間を超えた分は残業、正確には「時間外労働」となります。時間外労働をさせる場合には、割増賃金(時間外労働手当)を支払うとともに、別途労使協定で取り決めをしなければならない。~

しかし私もほぼ毎日、時間外労働をしている。私の学校は8時15分勤務開始だが、その30分前には学校は7時45分に開場し子どもが教室に入ってくるのだ。自分の勤務時間が始まる前に、点検しなければならない宿題、連絡帳、健康チェック表が山積みされているのだ。それらを処理しない限り、次の日を迎えられない。

もし子どもの登校が勤務開始時間と同時かそれ以降であれば、時間内に仕事を処理することができるだろう。結局私も時間外労働を強いられているのだ。