読書『 わかる!使える!労働基準法』Ⅲ

次は労働時間についてだ。

~「労働時間」とは「使用者の指揮監督下にある時間」のことを言う。具体的には①実作業時間、②手待ち時間、③準備・整理時間の3つ。作業の準備や整理を行う時間も労働時間に含まれる。~

1時間の授業を行うにも教材研究や授業準備が必要だ。しかし勤務が始まる前から子どもは登校しており、子どもが下校するのは3時30分すぎ。休憩時間を除くと勤務終了時間まで45分間ほどしかない。そこに、課外活動の指導や、学年の打ち合わせ、学級事務、成績処理等を行わねばならない。実質的に教材研究や授業準備をする時間はないに等しい。

するとサービス残業無償労働)をして教材研究・授業準備をするか、それをしないで授業に臨むかどちらかを選ぶことになる。こんな状態で、子どもの学力低下が教員のせいだとされるのは筋違いではないか。そもそも無償で働かせているのに、「プロの教師力」を求める方がおかしいと思う。

~使用者の指揮監督から完全に解放されている時間が「休憩時間」。実労働時間に当たらない休憩時間であるためには、労働者はその時間を自分で自由に使えなければならない。~

私の職場の休憩時間は、昼放課の13時20分~13時35分の15分間と、下校後の16時~16時30分の30分間である。昼放課の15分間は、子どもがいるのに休憩できるわけがない。泣き寝入りである。下校後の休憩時間は、私は極力働かないようにしている。最近は職場の外に出てジョギングをし、戻ったら読書。こんな教員は私だけで、その他の教員は休憩返上で仕事をしている。