読書『 わかる!使える!労働基準法』Ⅱ

労働組合についての記述となる。

労働組合とは、労働者が主体となり、自主的に賃金、労働時間、雇用形態、有給休暇の取得等の労働条件、労働環境などの維持や改善を目的として組織・運営する団体のこと。会社と労働者の交流を対等かつ効果的に行うために必要。~

労働条件、労働環境の維持改善が目的なのはわかっていたが、会社と労働者の交流という意味もあるのだな。

~会社側は労働組合の結成や加入に口出しできないのはもちろん、労働組合から団体交渉を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応じる義務がある。直接面談しないが文書で回答するなどという理由で拒否した場合も団体交渉拒否とされ許されません。~

このように団体交渉を拒否してはならないのに、交渉を申し出ても、きっぱりと拒否する管理職がいる。まるで異端な団体を嫌悪しているかのようだ。もちろんそういう場合は次の一手があるのだが。

労働組合は会社の敵と考える経営者もいるかもしれませんが、実際には労使双方にメリットがあるということ。~

我々も、ともすると管理職を、使用者を、目の仇のように対峙してしまうところがある。でもそこでは冷静にならなければならない。我々労働者のパフォーマンスを向上させるには労働条件や労働環境の改善が必要なのだ。