読書『働きすぎの時代』Ⅴ

時間外労働は、法規制の抜け穴も原因だ。

~第36条に定める時間が労働協定を労使で結ぶことを前提に、ほとんど無制限の残業を認めてきた。それも一因となって…時間外及び休日に労働させながら賃金も割増賃金も払わない「サービス残業」が蔓延してきた。~

~年間1000時間をはるかに超える残業をさせても使用者が罰せられずにすむような時間外労働協定(36協定)が労働基準法の時間規制を空洞化させている。~

36協定という逃げ道を作っているところが、いかにも我が国らしいところだ。結局は、経済を回すことを優先したいのだ。

長時間労働における労働者の対策として次のように挙げられてはいる。

~第104条は、事業者に同法に違反する事実がある場合、労働者はその事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができ、使用者は労働者に対してそれを理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。~

このように法で(一応は)守られているということを労働者が知らないということもあると思う。「キャリア教育」というものが存在するのだから「労働者の権利」と題してそこで教えるべき内容でもある。そういった考えを浸透させることこそ、組合の役割だとも思う。