読書『[三訂版]わかる! 使える! 労働基準法』Ⅱ

体を壊して休職し、復帰したとき、私は二度と時間外労働はしないと心に誓った。

~「賃金は労働の対価である」わけですから、生きていくためには働かねばなりません。~

私が職場でしていることは労働である。労働には賃金が発生する。だが教員は勤務時間を超えて働いても賃金は発生しない。ただ働きするつもりはない。そんなに暇ではない。

労働基準法でいう「労働時間」とは「使用者の指揮監督下にある時間」のことをいう。具体的には①実作業時間、②手待ち時間、③準備・整理時間の三つが含まれる。作業の準備や整理を行う時間も労働時間に含まれる。~

我々は毎日授業を行う。すると授業の準備や教材研究の時間が必要になる。しかしその時間がどこにあるだろうか。私が出勤するときにはもうすでに子どもは登校している。コロナ禍のために健康チェックなど作業から忙しい日常が始まる。子どもの下校時刻は3時半ころ。勤務終了が4時半だが、その中には30分の休憩時間が含まれる。ということは30分しか仕事ができないということだ。その30分をすべて授業準備に使えるならまだいい方だ。子どもの評価、欠席した家庭への連絡、その他もろもろの雑務もある。時間外労働なしでは教員の仕事は成り立たないのだ。

~1日8時間、1週40時間というのは労働基準法の最も重要で基本的な大原則です。~

この基本大原則を守るには、本人の強い意志が必要なのだ。