読書『日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか? 』Ⅱ

労働契約について。

~労働者の権利のいちばんの基礎は契約にある。働かせること、対価としての賃金を受け取ること。使用者と労働者、両者の意志が合致するところに、契約関係がスタートする。~

~何かおかしいな、不当だな、と思うことがあれば、たいていは労働契約上の権利として争うことができると考えてよい。ほとんどの労働紛争の根拠が契約にあり、ここを源泉として請求を行うのだということは、ぜひおさえておきたい。けっして労基法に書かれていることだけが権利ではない。~

労働問題の本を読むと、労働契約に必ず触れる。だが、私は使用者とどんな契約を結んでいるのかがはっきりとわからない。地方公務員も契約を交わすのだろうか。一度調べなくては、と思うのだが、日々の雑事に追われてしまい、なかなか進まない。

~いちばん重要なのは何よりも自分自身の「争う気概」である。どこまで争うかは、その人の自由だ。だから権利が実現する幅は、争う意志の強さで決まってくるのである。~

争う意志は「どんな労働者人生を送りたいか」「どんな働き方をしたいか」という問題意識に関わってくると思う。

~日本は自由主義社会、市民社会である。この社会では権利の選択も、行使も、実現も、すべて自分自身が行う。また多種多様な団体・機関・専門家が権利の行使に介在し、さまざまな助言を行う。それらの結果はまさに「自由」である。~

~本人が「請求」を行うことが前提で、はじめて周囲がそれをサポートできる。~

組合活動をしていると組合員のために闘うことが多い。その時に、本人がどれだけ闘う意志があるかはとても重要だ。私は、本人と面と向かって話をして、その意思がどれだけあるのか把握するように努めている。本人の希望を実現するために、組合は動くものである。(R4.2/9記)