読書『労働法入門』Ⅴ

身近にきちんと動いてくれる労働組合がない場合はどうするか。

~裁判所に行く前のもう一つのステージとして行政機関による相談、あっせん、救済などがある。一つは都道府県労働局で行われる個別労働紛争の解決のための相談などである。~

~もう一つの行政機関として労働委員会がある。問い合わせればどのような方法で相談に乗ってくれるか教えてくれる。~

職場ではこういうことは決して教えてくれないな。

~日本でも労働紛争自体は潜在的にたくさん存在しているが、白黒はっきりさせないで柔軟に問題を解決することを好む意識、つまり西洋的な「権利」の観念の希薄さが、いまの日本人にも残っていたり、裁判所よりも行政の方が立ち寄りやすいといった側面などがあいまって日本の裁判所利用率の低さにつながっている。~

我々は、何事も、表立てたくない、おおごとにしたくない、穏便に解決したいという気持ちが強い。何よりも「和」、協調を大切にする。それが「西洋的な『権利』の観念の希薄さ」につながっている。

学校では個々の権利よりも、まず「みんななかよく」と協調の大切さを教える。そのため自分を主張する子どもは「わがまま」だと捉えられてしまう。

「権利」の観念は、道徳でも教えられていない。12月に「人権週間」があり、6年社会では憲法の学習で「基本的人権の尊重」を学ぶ。だが、「人権」というものを躊躇なく教えられる教師の方が少ないのではないか。「自分が自分を大切にする」という意識をどう持たせたらいいのだろう。

「権利」の希薄さはイジメの問題にもつながっている。明らかにイジメられていても、周囲の人間関係を壊したくないから言い出せない。聞き取りやアンケートを実施するが、子ども自身にその気がないのだから対策としては片手間だと思う。(R3.9.5記)